2013年1月3日木曜日

農地でのソーラーはイノベーション

手前味噌の話ですが、農地でのソーラーが何故イノベーションなのか?
農地に設置すればいいだけではないか?
農地にソーラー設置したいと農業委員会に相談すると、間違いなく転用してくれといわれます。
農地には色々種類が有って、転用出来る農地と出来ない農地があります。転用出来る所には設置出来ますが、転用したら農地ではなくなります。転用出来ないということは設置出来ません。つまり、農地にソーラー導入ということは出来ないということになります。
農地転用せずに設置した場合、コストは20%増になります。それなのに何故設置したかというと、農地へソーラー導入出来るということを実証したかったからです。
今後、転用出来ない農地への導入事業展開を検討しているためです。日本の国土ので一番多いのは森林ですが、次に多いのが農地です。この広大な農地は非常に有望な市場ということでターゲットにしたい。

ここまで、農地への導入の難しさを書いてきました。何故、ソーラーシェアリング坪井第1発電所は、農地であるにもかかわらず設置出来たのでしょうか?事実、農業委員会に農地である(農地転用の必要がない)と認められています。
今まで通り農業を継続している。
農作業出来るスペースを確保している。
作物の生育に支障がない。
といったことをクリアしているからです。
従って、作物の栽培が主であり、発電は従という位置づけになります。こういった事例は出始めて来ていますが、まだまだ少数です。
下記画像は6月のもので、遮光することにより作物が育たないのではないかという意見もありましたが、雑草も青々としています。このあと、雑草対策のため、防草シートを全面に敷きました。
今後、農水省が基準を近々発表するとのことで、内容が気になる所です。恐らく下記のような基準が示されるものと予想されます。そうなった場合、転用出来ない農地にも設置出来ることになり、普及に弾みがつくものと予想されます。

2012.11.14の朝日新聞には三重県が国に先駆けて独自の基準を発表するとあります。
原則として農地転用を必要とするが、土地利用の主目的が耕作であって、(1)作物の収量と品質の低下を招かないことを示す根拠がある(2)農地の占有が太陽光発電施設の支柱脚の部分に限られ、必要最低限の面積である――の二つの要件を満たす場合、農地転用を必要としない基準にしたいという。
発電パネルの設置相談が農家などから寄せられた場合、農業後継者の有無も含め、「太陽光パネル下で農業を継続的にできるかどうか」を主な判断基準にしたいとの考え方を示した。


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