2013年9月4日水曜日

ソーラーシェアリング パネルの下の土地は農地?雑種地?

農地でのソーラーの取り扱いは農水省から。第2種、第3種は転用することで地上にそのまま設置出来る。これ以外の農地は、条件を付けながらも一時転用で設置が出来るとされた。法律の条文はこの通りだが、運用というと各農業委員会でバラバラだ。さすが地方自治組織ということになる。
こういったことから、2種3種農地では一時転用は出来無いという対応をしていた農業委員会もあり対応にちがいが出て混乱している。
法律では、**をしてはいけないとあれば、**以外ならしてもいいということになる。だからこういうときは**等といった条文にして解釈によって何とでもなるようにしている。今回のソーラーは、第2、第3種農地という事を除外しての通知ということで対応をしたということと思われる。だが、2種3種農地でも例えば一時転用して資材置き場にすることもある。なんでソーラーはできなかったのだろうか?
普通の転用の場合、土地の一部だけということは出来無い。一筆全てでしか出来無い。一部をしたいのであれば、分筆が必要になってくる。そういった指導を受けて分筆をした上で転用をしたということが起きている。分筆登記など30万円くらい費用が余分に掛かる。そういうことをする必要があるかないかでは、手間も費用も大違いになる。
農地転用というのは農業委員会の案件で、地目変更は法務局が判断する。法務局が実際に現地を確認をする。その上で、地目の判断をして変更登記する。一方、課税当局は地目に関係なく、現況で固定資産税を課税してきます。地目変更登記する費用の無駄?固定資産税は、不服審査請求が出来ますので納得出来ない場合は相談してもいいのではないかと思います。決定が覆るかもしれません。
例えば下の画像のような場合。農地なのか雑種地なのか?それとも何なのか?
地目雑種地で現況農地なのか?地目農地で現況雑種地か?地目農地で現況農地か?
農地であるのであれば、転用が要らないということになる。それならば、そもそも転用や一時転用が不要なのではないか?
何がなんだかさっぱり分かりません。分かる方フォローお願いします。
農地法による農地の定義とは、耕作の目的に供される土地をいう。
土地が、肥培管理されていれば農地ということになります。肥培管理とは、わかりにくい農業用語だが、作物の育成を助けるための耕うん、整地、播種、灌漑、施肥、除草等の一連の作業を行って作物を栽培すること。



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